最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1822 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木祿郎の上告趣意中違憲をいう点は、原判決の維持した第一審判決
が被告人に対する犯罪事実認定の証拠に採用した、所論被告人の司法警察員(第二
回)及び検察官に対する各供述調書、Aの検察官に対する第三、七回各供述調書(
第三回は謄本)、相被告人Bの検察官に対する第一、二、三回各供述調書、相被告
人Cの検察官に対する供述調書が、強制にもとずいて作成された旨の事実は、記録
上これを認めるに足る証跡が存しないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて、
論旨は理由がなく、その余の論旨は、事実誤認、採証法則違反の主張を出でないも
のであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四
〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一〇月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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